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経審Q&A

 
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経営事項審査全般

制度や手続きについて

Q:経営事項審査を受ける必要がありますか?

国や府県・市町村など(一部、独立行政法人・政府関係機関 等を含む)が発注する公共工事を元請として直接請け負う場合には、その業種についての経営事項審査を必ず受けていなければならないこととされています。

また、経営事項審査を受けることができる業種は、許可を受けている業種に限られます。民間工事や下請工事のみを請け負う場合や、公共工事への入札参加 を希望しない業種については、経営事項審査を受ける必要はありません。

Q: 経営事項審査の有効期間はいつまでですか? 

公共工事の請負契約を締結する日の1年7ヶ月月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないことになっています。

つまり、毎決算期後7ヶ月の間に受審しておかなければ、その間、公共工事の請負契約の締結ができなくなります。

Q: 経営事項審査は、決算日から必ず3ヶ月以内に申請しなければならないのですか?

経営事項審査の申請について、特に期限の定めはありません。ただし、建設業法上、経営事項審査結果通知書の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月と定められています。

この有効期限が切れるまでに、新たな決算日における経営事項審査の結果通知書の交付を受けていなければ、前回の結果通知書の有効期限は切れてしまいます。有効期限が切れている間 は、公共工事を直接請け負うことはもちろん、入札に参加することもできません。 

Q: 建設業許可の更新切れや廃業した業種について、経営事項審査を受けることができますか?

建設業許可と経営事項審査は表裏一体の関係にあり、経営事項審査は、許可業種についてのみ受審することができます。したがって、廃業した業種については受審できません。また、許可の更新切れとなった場合には、建設業許可そのものを喪失しますので、その時点 で有していた経営事項審査も無効となります。したがって、許可を取り直したうえで、再度受審し、結果通知を得る必要があります。

Q: 審査基準日とはいつのことを指しますか?

通常は、決算日となります。ただし、会社の合併や譲渡、分割等を行ったときや会社更生法や民事再生法による法的手続 に入ったとき、その他、決算日の変更時や個人事業主の法人成時など、特殊な事情がある場合 には、通常の決算日以外の日を審査基準日とする経営事項審査を受けることができるとされています。

Q: 経営事項審査を受審後に新たに許可業種の追加を行った場合、同じ審査基準日であらためて経営事項審査を受けることができますか?

あらためて経営事項審査を受けることができます。ただし、すでに受審済みの業種にかかる内容を変更することはできません。

また、「受審済みの業種+追加業種」の審査手数料が必要になりますので注意が必要です。

Q:決算日後から経営事項審査の申請までに許可を追加取得した業種についても受審することができますか?

追加取得した業種についても経営事項審査を受けることができます。

Q:経営事項審査を受けなかった業種の入札参加資格審査申請を国や府県・市町村に提出することができますか?

通常はできません。例えば、土木一式工事のみの経審を受審している業者が、管工事の入札参加資格審査申請を 提出しても、発注機関は管工事についての客観的な評価ができないため、入札参加資格審査を行うことができません。

Q:すべての許可業種について経営事項審査を受ける必要がありますか?

すべての許可業種について受ける必要はありません。経営事項審査は、公共工事を請け負う業種ごとに受審している必要があります。国や地方公共団体の入札に参加しようとする場合には、その参加しようとする業種ごとに受審していることが必要ですが、公共工事に参加する意思のない業種については受ける必要がありません。 

Q:工事実績がなくても経営事項審査を受けることができますか?

経営事項審査は、完成工事高の有無とは無関係に受けることができます。

経営状況分析申請

申請書の作成について

Q:建設業許可を取得してすぐに経営事項審査を受ける場合、財務諸表は当期の分だけで申請できますか?

過去において会社が存続し営業している場合、前期、前々期とも建設業法の様式に則った財務諸表をあらためて作成し、提出する必要があります。

Q:昨年、建設業の許可を受けましたが、その場合は2期分の財務諸表を提出すればいいですか?

建設業の許可の有無に関わらず、3年以上営業をしていれば、財務諸表は期分作成し、提出する必要があります。

Q:決算書に工事未払金がなく、未払金、未払費用しかない場合はどうすればいいですか

未払金、未払費用のなかに、外注費や現場経費等の、工事費または兼業事業の未払額が含まれている可能性があります。工事費にかかるものを工事未払金に、兼業事業にかかるものを買掛金に振替える必要があります。

Q:決算期が12ヶ月に満たない場合はどのように財務諸表を作成すればいいですか?

決算期変更したために期間が12ヶ月に満たない場合、財務諸表に加えて12ヶ月に換算した換算報告書を作成する必要があります。

経営状況分析申請

財務諸表に関するもの

Q:完成工事未収入金と売掛金はどのように区別すればいいですか?

完成工事高に計上した工事に係る請負代金の未収額は、完成工事未収入金に、兼業事業売上高に計上した兼業事業の未収額は、売掛金に計上してください。

Q:工事未払金と買掛金はどのように区別したらいいですか?

工事費の未払額(未成工事支出金、完成工事原価の未払額)は、工事未払金に、また、兼業事業の未払額(兼業事業売上原価の未払額)は買掛金に計上します。

Q:決算書に工事未払金がなく、未払金、未払費用しかない場合はどうすればいいですか

未払金、未払費用のなかに、外注費や現場経費等の、工事費または兼業事業の未払額が含まれている可能性があります。工事費にかかるものを工事未払金に、兼業事業にかかるものを買掛金に振替える必要があります。

Q:手形売却損とはどういう意味ですか

受取手形の割引、裏書譲渡の際の、額面金額と受取金額の差額のことをいいます。以前は手形割引料としていましたが、金融機関等に手形の割引を依頼する場合、手形の決済日までの期間の金利を支払うという考え方から、手形を売却したことによる損失であるという考え方の変更によるものです。

また、これは建設業財務諸表では、営業外費用・その他または、手形売却損として計上することとされています。

経営規模等評価申請

申請書の作成について

Q:「営業年数」はいつの時点から計算すればいいですか?

建設業許可を受けた時点から計算します。休業期間・廃業期間・許可切れ期間等は休業等期間の欄に記入し、営業年数から差し引いてください。なお、営業年数の計算は日数単位まで行い、その結果、1年に満たない月数以下を切り捨てて記入します。なお、休業等期間欄は、1月未満の期間がある場合は、これを切り上げて記入します。

Q:「利益額」(2期平均)はどのように記入すればいいですか?

経営状況分析結果通知書の一番下に参考値として記載してある金額を記入し、これら4つの数値を合計して算出した値を2で割った値を記入します。決算期を変更している場合は、法人税別表16関係や決算書類等で確認の上、完成工事高の月割り按分の要領で算出します。

Q:「経理処理の適正を確認した旨の書類の提出」については会計事務をお願いしている事務所からの証明でもいいですか?

この書類は、自社の建設業に従事する職員であって、その職員が公認会計士・会計士補・税理士・一級登録経理試験の合格者等の資格を取得している場合、その方の署名をもって提出することができます。社外の会計士等に委託している場合は加点の対象とはなりません。

Q:技術職員名簿には、出向者を記入することができますか?

出向先の法人が申請する際、記入できます。持参書類として出向契約書又は出向協定書等の出向の事実が確認できる書類を持参する必要があります。なお、出向元の法人は出向者について申請できませんので注意してください。

Q:個人事業主から法人成りした場合、過去の事業主としての実績を完成工事高に含めることはできますか?

当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者(許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれにも該当する場合は、前事業体の完成工事高と営業年数を反映することができます。

・被承継人が建設業を廃業すること

・被承継人が50%以上出資して設立した法人であること

・被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること

・承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること

Q:社会保険はどのような場合に適用除外となりますか?

社会保険は事業所単位で適用されます。次に述べる強制適用事業所にあてはまらない場合は、適用除外の事業所となります。

 <強制適用事業所>

次の1か2に該当する事業所は、法律により事業主や従業員の意思に関係 なく社会保険への加入が法律により定められています。

1.常時5人以上の従業員を使用する個人事業所

2.法人の事業所

※)適用除外の事業所であっても任意加入をすることも可能です。

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