建築工事業の建設業許可

 
 
ゆい行政書士事務所のロゴ
  
お電話でのご相談は
077-599-3091 

受付時間:平日 9:00~19:00

メールでのご相談は 
ゆい行政書士事務所のロゴ
  
お電話でのご相談は
077-599-3091 

受付時間:平日 9:00~19:00

メールでのご相談は 

建築工事業の建設業許可

 
ホーム > 建設業許可申請 > 建築工事業の建設業許可

建築工事業の建設業許可について

どのような工事が建築一式工事にあたるのか

 建築工事業(建築一式工事)は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことを指します。
 この「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とは、元請けとして工事を請け負うことを意味します。つまり、下請け業者として元請けから専門工事(大工工事や内装仕上工事など)を受注する場合は、建築一式工事には該当しないことになります。
 
 また、建築一式工事に該当するのは新築工事か建築確認の必要な大規模な改築工事とされています。また、都道府県によっても異なりますが、専門工事の複合した工事を請け負う工事にも、建築一式工事として扱われることもあります。
 
 

建築一式工事の許可で請け負える工事

 建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、どんな工事でも請け負えるわけではありません。よくオールマイティーな許可だと思われている方がおられますが、建築一式工事の許可で請け負うことができるのは、建築一式工事であり、それ以外の専門工事(500万円以上)を請負うには個別に許可が必要になります。
 
※)たとえば内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要になります。
 
 

許可を取得するために必要な資格

 建築工事業(建築一式工事)の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
 
建設業法「技術検定」合格証明書

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(建築)

 
建築士法「建築士試験」免許証

  • 一級建築士
  • 二級建築士

 
 

資格がなくても土木工事業の許可を取得できるのか

 建築工事業について10年以上の実務経験を積んでいる場合には、資格がなくても専任技術者となることができます。
 また次の所定学科を卒業している場合は、5年又は3年の実務経験でよいとされています。
 

建築学又は都市工学に関する学科

 

当事務所からのおしらせ

はじめての方へのページへリンクはじめての方へのページへリンク
 

 実際にご相談いただくことで解決できた事例もたくさんあります。まずはお気軽にお問い合わせください。


経審Q&Aへのリンク
建設業許可申請マニュアル
図面を見る建設業者の男女のイラスト

 
建設業法では、建設業の許可制度・建設工事の請負契約・施工技術の確保など建設業の幅広い定めが設けられています。
 
詳しくはこちら
小規模な建設現場の足場の風景

 
比較的小さな規模の建設工事(軽微な建設工事)については、建設業許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
 
詳しくはこちら
遠くを見つめる建設業者の男女

 
建設業の許可は、営業所の所在地や建設業の業種ごとの規模等によって「大臣・知事」「一般・特定」に区分されています。
 
詳しくはこちら
重機がある建設現場の風景

 
建設業の許可を申請する際には、請け負う工事内容を確認し、必要な建設業の種類について判断するしなければなりません。
 
詳しくはこちら
建設現場でヘルメットをかぶって立つ建設業者

 
建設業の許可を受けるためには、4 つの「許可要件」を備えていることと、「欠格要件」に該当しないことが要件とされます。
 
詳しくはこちら
ヘルメットを片手に笑顔の建設現場の責任者

 
法人の場合は役員のうち一人が、個人の場合は本人か支配人のうち一人が、経営業務について一定の経験を有することが必要です。
 
詳しくはこちら
工事の図面をみる建設業の技術者

 
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、法で定めるいずれかの要件に該当する者がいることが必要です。
 
詳しくはこちら
書類を抱えてたたずむ建設会社の女性

 
請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことを誠実性の要件と呼んでいます。
 
詳しくはこちら
電卓とカラフルな木の置物

 
建設工事を行おうとすれば、かなりの資金が必要となります。そのため、ある程度の資金を有することが要件となります。
 
詳しくはこちら
ガッツポーズをする4人の建設業者

 
一般建設業・特定建設業に共通して、許可を受けようとする者が建設業法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
 
詳しくはこちら