建設業法とは

 
 
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建設業法の概要

建設業法の目的

図面を見る建設業者のイラスト

「建設業は、生活を営んでいくうえで必要不可欠な住宅・道路・河川などの社会資本整備や経済発展の基礎となる工場・事務所の建設などを担い、豊かで均衡のとれた国土の発展、健康で文化的な国民生活の向上および国民経済の発展に重要な役割を果たしています。」

 このような建設業の重要性を背景に、建設工事の適正に施工されることと、発注者の保護を図ること、建設業の健全な発達を促進すること、公共の福祉の増進に寄与するために、昭和24年に制定された法律が「建設業法」です。
 建設業法は、建設業の許可制度・建設工事の請負契約・施工技術の確保など建設業に関する幅広い定めを設けており、建設業を営もうとする方は、こうした建設業法の定めに従い営業を行う必要があります。

①建設工事の適正な施工を確保し発注者を保護する。
②建設業の健全な発達を促進する。

 
 

建設業法の目的は、発注者の保護です。

 請負契約の内容は、基本的に当事者同士で決めればよいことです。しかし、ルールがなければ、発注者に不利な契約になったり、当事者間の責任の所在があいまいになったりする危険性があります。そこで最低限守らなければならない規定を定めたのが建設業法です。
 

建設業の許可という制度。

 建設業を営もうとする者の資質の向上を図るためには、施行能力、資力信用がある者に限りその営業を認める制度が必要となります。そこで、建設業法においては、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならないという制度が設けられています。

建設業法上の言葉の定義

建設業
 建設工事の完成を請け負う営業のことです。
これを仕事として利益を得ている人や会社を「建設業を営む者」といいます。
 
建設業者
 許可を受けて建設業を営む者のことです。
建設業法上は、許可があれば「建設業者」、許可がなければ「建設業を営む者」となります。
 
発注者・元請負人・下請負人
 建設業法上では次のように定義されています。
 

発注者・元請負人・下請負人の定義を説明する図
資料:国総建第97号「建設業許可事務ガイドラインについて」

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 実際にご相談いただくことで解決できた事例もたくさんあります。まずはお気軽にお問い合わせください。


経審Q&Aへのリンク
建設業許可申請マニュアル
図面を見る建設業者の男女のイラスト

 
建設業法では、建設業の許可制度・建設工事の請負契約・施工技術の確保など建設業の幅広い定めが設けられています。
 
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小規模な建設現場の足場の風景

 
比較的小さな規模の建設工事(軽微な建設工事)については、建設業許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
 
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遠くを見つめる建設業者の男女

 
建設業の許可は、営業所の所在地や建設業の業種ごとの規模等によって「大臣・知事」「一般・特定」に区分されています。
 
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重機がある建設現場の風景

 
建設業の許可を申請する際には、請け負う工事内容を確認し、必要な建設業の種類について判断するしなければなりません。
 
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建設現場でヘルメットをかぶって立つ建設業者

 
建設業の許可を受けるためには、4 つの「許可要件」を備えていることと、「欠格要件」に該当しないことが要件とされます。
 
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ヘルメットを片手に笑顔の建設現場の責任者

 
法人の場合は役員のうち一人が、個人の場合は本人か支配人のうち一人が、経営業務について一定の経験を有することが必要です。
 
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工事の図面をみる建設業の技術者

 
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、法で定めるいずれかの要件に該当する者がいることが必要です。
 
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書類を抱えてたたずむ建設会社の女性

 
請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことを誠実性の要件と呼んでいます。
 
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電卓とカラフルな木の置物

 
建設工事を行おうとすれば、かなりの資金が必要となります。そのため、ある程度の資金を有することが要件となります。
 
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ガッツポーズをする4人の建設業者

 
一般建設業・特定建設業に共通して、許可を受けようとする者が建設業法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
 
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