建設業許可の区分

 
 
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建設業許可の区分

大臣許可と知事許可、一般と特定

国土交通大臣許可と滋賀県知事許可

 建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。
 
 この区分は、許可を受けようとする建設業者の設ける営業所の所在地の状況によって区分されています。1つの都道府県にだけに営業所を置く場合は、その都道府県知事に対して許可を申請(知事許可)することになり、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)することになります。

 たとえば、滋賀県内のみに営業所を置く場合は、滋賀県知事の許可を受けなければなりません。そして、この営業所が複数あったとしても、それらが全て滋賀県内にあるのなら「知事許可」になります。
 そして、滋賀県を中心に営業していたとしても、一箇所でも県外に営業所を置く場合には「大臣許可」を受けなければならないことになります。
 
建設業の主たる営業所とは

建設業の知事許可と大臣許可を説明する図
※)資料:「よくわかる建設業法」国土交通省

 大臣許可
県内および他の都道府県に営業所を設ける場合

知事許可
県内のみに営業所を設ける場合
 
 

※)営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、資材置き場や単なる事務連絡所、工事現場における事務所は含まれません。

 

一般建設業許可と特定建設業許可

 次に、建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されています。
 
 一般建設業許可を取得すると、金額の制限を受ける事無く許可を受けた業種の全ての建設工事を受注する事ができるようになります。ですから、建設工事を受注して自ら施工する場合は、特定建設業許可を取る必要はありません。
 また、一般建設業許可では下請に工事を出す場合に制限を受けるのではないかと思われるかもしれませんが、よほど大きな規模の下請工事でないかぎりは下請に工事を出すことが可能となっています。

 特定建設業許可を取得すると、発注者から大きな規模の工事を直接受注する元請となることができます。元請業者とはならず、下請工事のみ受注する場合は特定建設業許可は必要ありません。
 また、下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合は特定建設業許可を受けなければなりません。

建設業者が請け負うことのできる金額を説明する図
※)資料:「建設業法の基礎」愛知県建設部

特定建設業 
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の下請契約をして施工しようとするもの

一般建設業
特定建設業以外のもの
 
 

※)この場合の4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)とは、1件の工事において、すべての請負業者に出す工事金額を合計したものです(この工事金額には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない)
※)請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。

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