建設業許可申請書類一覧

 
 
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建設業許可申請書類一覧

 
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建設業許可に必要な申請書類

新規 建設業許可申請に必要となる申請書類一覧は次の通りです。
※)法人、個人の区分や、申請内容等により異なる場合があります。
 

様式番号 申請書様式
第1号 建設業許可申請書
別紙一 【法人】役員等の一覧表
別紙二(1) 営業所一覧表(新規許可等)
別紙二(2) 営業所一覧表(更新・変更)
別紙三 収入証紙貼付け欄
別紙四 専任技術者一覧表
第2号 工事経歴書
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書
第7号 経営業務の管理責任者証明書
別紙 経営業務管理責任者の略歴書
添付書類 【個人】経営業務の管理責任者の要件確認資料
確定申告書(写し、原本提示)または所得証明書(原本)
工事請負契約書等(写し)または発注者証明書(原本) 等
【法人】経営業務の管理責任者の要件確認資料商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(原本)
工事請負契約書等(写し)または発注者証明書(原本) 等
第7号証明者の印鑑証明書(原本)および建設業許可通知書(写し)など(証明者が県外許可業者の場合)
第8号 専任技術者証明書(新規・変更など)
添付書類 合格証明書・免許証等(該当する場合のみ)(写し、原本提示)
第9号 実務経験証明書(該当する場合のみ)
添付書類 卒業証明書等(該当する場合のみ)(写し、原本提示)
添付書類 実務経験証明書の確認資料(申請内容により必要)
工事請負契約書等(写し)または発注者証明書(原本)
第10号 指導監督的実務経験証明書(特定許可のみ)(該当する場合のみ)
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
第11号の2 国家資格者等・監理技術者一覧表
添付書類 合格証明書・免許証等(写し)
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書注2
第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
第14号 【法人】株主(出資者)調書
第15号 【法人】貸借対照表
第16号 【法人】損益計算書・完成工事原価報告書
第17号 【法人】株主資本等変動計算書
第17号の2 【法人】注記表
第17号の3 【法人】附属明細表
第18号 【個人】貸借対照表
第19号 【個人】損益計算書
添付書類 【法人】定款(写し)
【法人】商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(原本)(3か月以内交付のもの)
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
添付書類 事業税納税証明書(税目記載のあるもの。原本、3 か月以内発行のもの)
第20号の3 健康保険等の加入状況
添付書類 健康保険等の加入状況の確認資料
第20号の4 主要取引金融機関
経路図 営業所への経路図
写真 営業所の写真(内観、外観)
    添付書類 【法人】法人の印鑑証明書(原本・3か月以内発行のもの)
経営業務管理責任者の印鑑証明書(原本、3か月以内発行のもの)
使用人の印鑑証明書(原本、3か月以内発行のもの)
経営業務の管理責任者・専任技術者・建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤確認書類
登記されていないことの証明書(法務局および地方法務局が発行するもの)
身分証明書(本籍地の市町村が発行するもの)
財産的基礎の要件の確認資料
その他の添付書類

 

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 実際にご相談いただくことで解決できた事例もたくさんあります。まずはお気軽にお問い合わせください。


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建設業許可申請マニュアル
図面を見る建設業者の男女のイラスト

 
建設業法では、建設業の許可制度・建設工事の請負契約・施工技術の確保など建設業の幅広い定めが設けられています。
 
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比較的小さな規模の建設工事(軽微な建設工事)については、建設業許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
 
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遠くを見つめる建設業者の男女

 
建設業の許可は、営業所の所在地や建設業の業種ごとの規模等によって「大臣・知事」「一般・特定」に区分されています。
 
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建設業の許可を申請する際には、請け負う工事内容を確認し、必要な建設業の種類について判断するしなければなりません。
 
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建設業の許可を受けるためには、4 つの「許可要件」を備えていることと、「欠格要件」に該当しないことが要件とされます。
 
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法人の場合は役員のうち一人が、個人の場合は本人か支配人のうち一人が、経営業務について一定の経験を有することが必要です。
 
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許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、法で定めるいずれかの要件に該当する者がいることが必要です。
 
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請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことを誠実性の要件と呼んでいます。
 
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建設工事を行おうとすれば、かなりの資金が必要となります。そのため、ある程度の資金を有することが要件となります。
 
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ガッツポーズをする4人の建設業者

 
一般建設業・特定建設業に共通して、許可を受けようとする者が建設業法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
 
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