経営事項審査の申請
申請の時期と有効期限
申請の時期
公共工事を元請として請負うには、経営事項審査を定期的に受ける必要があります。定期的とは、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了後の日以降に経営事項審査を受けているということです。
つまり、決算日を迎えたたらその日から7ヶ月以内に手続を完了させ、結果通知書の交付を受けていなければならないということになります。
つまり、決算日を迎えたたらその日から7ヶ月以内に手続を完了させ、結果通知書の交付を受けていなければならないということになります。
手続きの期間
決算日から7ヶ月以内というと時間敵に余裕があるように感じられます。しかし、経営事項審査の手続きに充てることができるのは実質4ヶ月程度しかありません。
まず、決算後の税務申告に通常2ヶ月程度みておく必要があります。次に、申請手続き後、結果通知書が届くまでの期間を考えなければなりません。これが、およそ1ヶ月です。つまり、7ヶ月のうち、少なくとも3ヶ月は使えないことになり、経営事項審査の手続きは4ヶ月以内に完了させなければならいということになります。
大臣許可の経営事項審査
経審の有効期限
経営事項審査マニュアル