大工工事業の建設業許可について
大工工事業に該当する工事とは
大工工事とは、木材の加工または取り付けにより工作物を築造する工事(柱・梁・壁などを組む木造躯体工事)、または工作物に木製設備を取り付ける工事のことをいいます。
たとえば、「大工工事」「型枠工事」「造作工事」などが挙げられます。
大工工事は、木材の加工や取り付けのような木工事が該当します。大工工事と聞いて、誰もが思い浮かべる工事ですので、わかりやすいと思います。
しかし、型枠工事、造作工事については、大工工事に含まれるかどうかの判断が少し難しい内容になっています。
型枠工事は、コンクリートを流し込むための木製の型枠を作る工事をいいます。
ただし、コンクリートを流し込んだり、型枠を解体する工事は、とび・木工・コンクリート工事や、解体工事に該当することがあります。
また、型枠が金属製の場合は、鋼構造物工事に該当することもありますので注意が必要です。
造作工事は、建物内部の、天井・床板・棚・階段・建具などを取り付ける工事をいいます。
ただし、木材の工事で仕上げの工程に関するものは、 内装仕上工事業の工事に該当します。
許可を取得するために必要な資格
大工工事業の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法(技術検定)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別:躯体)
- 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
建築士法
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
職業能力開発促進法(技能検定)
- 建築大工
- 型枠施工
2級建築施工管理技士の種別は、「建築」「躯体」「仕上げ」の3種類に分類されています。このうち大工工事業の専任技術者となるためには、「躯体」「仕上げ」のいずれかの種別でなければなりません。
※)躯体、仕上げの種別の場合は、合格証に明記されています。また、何も書かれていないものは、建築の種別になります。
資格がなくても大工工事業の許可を取得できるのか
建築工事業について10年以上の実務経験を積んでいる場合には、資格がなくても専任技術者となることができます。
また次の所定学科を卒業している場合は、5年又は3年の実務経験でよいとされています。
建築学又は都市工学に関する学科