経営業務の管理責任者の要件

 
 
ゆい行政書士事務所のロゴ
  
お電話でのご相談は
077-599-3091 

受付時間:平日 9:00~19:00

メールでのご相談は 
ゆい行政書士事務所のロゴ
  
お電話でのご相談は
077-599-3091 

受付時間:平日 9:00~19:00

メールでのご相談は 

経営業務の管理責任者の要件

 
ホーム > 建設業許可申請 > 経営業務の管理責任者の要件

経営業務管理責任者

建設業許可の要件①

ビルの工事現場で働く管理職の男性
 

 法人である場合においては「役員のうち常勤であるもの」のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、「経営業務」について「一定の経験」を有することが必要です。
 経営業務の管理責任者の要件について、各チェック項目を順に詳しくみていきます。
 
「役員のうち常勤であるもの」とは
 常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずるもの)をいい、原則として本社、本店において休日その他勤務を要しない日を除き、一定計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者をいいます。
 

・業務を執行する社員
 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する役員
・取締役
 株式会社の取締役
・執行役
 委員会設置会社の執行役
・これらに準ずる者
 法人格のある各種組合等の理事等

 
 建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体および場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
 
 
「経営業務の管理責任者としての経験」とは
 業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主または支配人、建設業法施行令第3条使用人(支店長・営業所長等)として営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、常勤として経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
 
 
「一定の経験」とは
 経営業務の管理責任者としての一定の経験とは、次ののいずれかに該当することが必要とされています。

許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主または支配人、建設業法施行令第3条使用人(支店長・営業所長等)として営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、常勤として経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

 (例)申請業種「土木工事業」の場合
「土木工事業」に関し、経営業務の管理責任者としての経験を5年有する。

 
 

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有する者

  1. 経営業務の管理責任者としての経験
  2. 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 
 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとします。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も本号に該当します。

(例)申請業種「土木工事業」の場合
「とび・土工工事業」に関し2年、「舗装工事業」に関し4年、経営業務の管理責任者としての経験を有する。

 
 

許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいいます。
「執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により許可を受けようとする建設業の事業部門全般に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

(例)申請業種「土木工事業」の場合
「土木工事業」に関し、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を5年有する。

 
 

許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業を補佐した経験を有する者

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいいます。
「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。

(例)申請業種「土木工事業」の場合
「土木工事業」に関し、経営業務を補佐した経験を6年有する。

 

経営業務の経験は合算可能
 経営業務の管理責任者としての経験は、建設業許可の申請をする会社での経験だけでなくともよいとされています。
 過去に勤務していた複数の会社での経営業務の経験を合算することや、法人や個人の期間の経営経験を合算することもできます。

当事務所からのおしらせ

はじめての方へのページへリンクはじめての方へのページへリンク
 

 実際にご相談いただくことで解決できた事例もたくさんあります。まずはお気軽にお問い合わせください。


経審Q&Aへのリンク
建設業許可申請マニュアル
図面を見る建設業者の男女のイラスト

 
建設業法では、建設業の許可制度・建設工事の請負契約・施工技術の確保など建設業の幅広い定めが設けられています。
 
詳しくはこちら
小規模な建設現場の足場の風景

 
比較的小さな規模の建設工事(軽微な建設工事)については、建設業許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
 
詳しくはこちら
遠くを見つめる建設業者の男女

 
建設業の許可は、営業所の所在地や建設業の業種ごとの規模等によって「大臣・知事」「一般・特定」に区分されています。
 
詳しくはこちら
重機がある建設現場の風景

 
建設業の許可を申請する際には、請け負う工事内容を確認し、必要な建設業の種類について判断するしなければなりません。
 
詳しくはこちら
建設現場でヘルメットをかぶって立つ建設業者

 
建設業の許可を受けるためには、4 つの「許可要件」を備えていることと、「欠格要件」に該当しないことが要件とされます。
 
詳しくはこちら
ヘルメットを片手に笑顔の建設現場の責任者

 
法人の場合は役員のうち一人が、個人の場合は本人か支配人のうち一人が、経営業務について一定の経験を有することが必要です。
 
詳しくはこちら
工事の図面をみる建設業の技術者

 
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、法で定めるいずれかの要件に該当する者がいることが必要です。
 
詳しくはこちら
書類を抱えてたたずむ建設会社の女性

 
請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことを誠実性の要件と呼んでいます。
 
詳しくはこちら
電卓とカラフルな木の置物

 
建設工事を行おうとすれば、かなりの資金が必要となります。そのため、ある程度の資金を有することが要件となります。
 
詳しくはこちら
ガッツポーズをする4人の建設業者

 
一般建設業・特定建設業に共通して、許可を受けようとする者が建設業法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
 
詳しくはこちら