軽微な建設工事とは
許可が不要な建設工事
許可が不要な建設工事とは
建設業の許可が不要な工事は、「軽微な建設工事」「工事の完成を請負わない工事」「建設工事にあたらない工事」に分類することができます。
・軽微な建設工事
・工事の完成を請負わない工事
・建設工事にあたらない工事
軽微な建設工事
軽微な建設工事とは、建設業許可を受けなくても請け負うことができる比較的小さな規模の建設工事を指します。そして、この軽微な(小さな規模の)工事のみを行う場合には建設業許可を受けなくても建設工事を請け負うことが可能です。
建築一式工事 | ①工事1件の金額が1,500万円に満たない工事 または ②延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 (延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供すること) |
その他の工事 | 工事1件の請負金額が500万円に満たないこと |
このようにみると、よほど大きな工事を請け負う場合でない限り建設業許可がなくても問題ないようにも思えます。しかし、請負代金の金額を算定する場合には次のような点を注意しなければなりません。
合算して500万円に満たないこと
金額が大きい工事をわざと500万円を超えないように分割して契約することは禁止されています。たとえば、600万円の工事を半分に分割して300万円の工事を2つ請け負った場合であっても、基本的には合算した額が請負代金とみなされます。ただし、正当な理由があって分割した場合は、それぞれ独立した300万円の工事と判断することができます。
注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加える
注文者から材料を無償で提供された場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金の工事費に含めることとされています。
請負代金はいずれも取引に掛かる消費税を含んだ額
請負代金や支給材料にかかる消費税等を含んだ金額が500万円に満たないことが必要です。将来、消費税率が上がることを考えると、実質的な金額はもっと低くなる可能性があります。
工事の完成を請負わない工事
請負いでない工事の場合には、建設業許可は不要とされています。自宅や自社の建物や工作物などを自ら工事する場合や、単に委託をうけ工事をする場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。
たとえば、次のような工事が該当します。
- 自家用の建物や工作物を自ら施工する場合
- 官公庁が他の官公庁から委託を受けて工事をする場合
- 不動産会社が自社で建築した住宅を販売する場合
- 下水処理場の補修工事を運転管理員が行った場合 など
建設工事にあたらない工事
建設工事に該当しない工事については、建設業の許可を受けなくても行うことができます。(特に兼業の場合は混同しやすいので注意が必要です。)
建設工事に該当しない工事とは、たとえば次のようなものが挙げられます。
- 自社で工事する建売用住宅の建築
- 草刈り
- 道路清掃・除雪
- 測量や調査
- 建設機械や土砂などの運搬
- 船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
- 建設資材の納入
- 工事現場の養生
- 機械・器具の保守点検
- 樹木剪定
- 水路・河川の清掃
- 建築資材の販売で工事を行わないもの
- 建設機械リース(オペレーターが付かないもの)
- 建設現場への警備員の派遣
建設機械リースの場合でもオペレーターが付く場合は注意
建設機械のリース契約でも、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事の請負契約に該当します。
なお、建設機械のオペレーター付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に該当する可能性があるため、建設業法に基づく請負契約を締結する必要があります。
軽微でも登録が必要な工事
解体工事
500万円未満の軽微な工事のみを請け負うものであっても、解体工事を請け負う場合は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称 建設リサイクル法)による解体工事を営むものとして、都道府県知事から解体工事の登録を受ける必要があります。
浄化槽の工事
浄化槽の設置工事・管理についても、浄化槽工事業者登録、浄化槽保守点検業者登録、特例浄化槽工事業者届出が必要とされています。
トイレなどの水洗化が進み公共水域の汚染問題が指摘されるようになったことを背景に、生活環境の保全と公共衛生の向上を目的に「浄化槽法」が制定されました。この法律によって浄化槽工事、浄化槽掃除業を営業するためには登録や届出が必要となりました。
電気工事
電気工事を施工するためには建設業許可の有無に関係なく、電気工事業者登録や通知が必要になります。