建設業許可は更新が必要
許可の有効期限は5年
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了することとされています。
引き続き建設業を営むもうとする場合にはは、有効期限が満了する30日前までに建設業許可の更新の手続きをとならければなりません。
※)建設業許可の更新の手続きをとらない場合は、有効期限の満了とともに建設業許可は失効します。
引き続き建設業を営むもうとする場合にはは、有効期限が満了する30日前までに建設業許可の更新の手続きをとならければなりません。
※)建設業許可の更新の手続きをとらない場合は、有効期限の満了とともに建設業許可は失効します。
建設業許可の更新申請の受付期間
知事許可か大臣許可かによって受付開始日に違いがあります。
知事許可
5年間の有効期限が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可
5年間の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
更新の期限の30日前を過ぎてしまったら
更新の期限の30日前を過ぎてしまった場合でも更新の申請は可能です。
ただし、必ず許可の有効期限内に申請しなければならず、有効期限を1日でも過ぎてしまうと更新の手続きはできません。
有効期限が満了する日が行政機関の休みの場合は、その前日が事実上の申請期限となります。
※)更新の期限の30日前を過ぎてしまった場合でも申請は受け付けてもらえますが、始末書等の提出を求められることがあります。
更新をスムーズに行うために
建設業許可の更新には、決算変更届をはじめとする変更届がすべて提出されていなければなりません。
更新までの期間のうち、変更届の未提出があれば「建設業許可の更新がスムーズに行えない」又は、「建設業許可の更新ができない」といった事態におちいる可能性があります。
※)建設業許可の更新の手続きをとっていれば、有効期限の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。
建設業許可申請マニュアル