建築工事業の建設業許可について
どのような工事が建築一式工事にあたるのか
建築工事業(建築一式工事)は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことを指します。
この「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とは、元請けとして工事を請け負うことを意味します。つまり、下請け業者として元請けから専門工事(大工工事や内装仕上工事など)を受注する場合は、建築一式工事には該当しないことになります。
また、建築一式工事に該当するのは新築工事か建築確認の必要な大規模な改築工事とされています。また、都道府県によっても異なりますが、専門工事の複合した工事を請け負う工事にも、建築一式工事として扱われることもあります。
建築一式工事の許可で請け負える工事
建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、どんな工事でも請け負えるわけではありません。よくオールマイティーな許可だと思われている方がおられますが、建築一式工事の許可で請け負うことができるのは、建築一式工事であり、それ以外の専門工事(500万円以上)を請負うには個別に許可が必要になります。
※)たとえば内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要になります。
許可を取得するために必要な資格
建築工事業(建築一式工事)の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(建築)
建築士法「建築士試験」免許証
- 一級建築士
- 二級建築士
資格がなくても土木工事業の許可を取得できるのか
建築工事業について10年以上の実務経験を積んでいる場合には、資格がなくても専任技術者となることができます。
また次の所定学科を卒業している場合は、5年又は3年の実務経験でよいとされています。
建築学又は都市工学に関する学科
建設業許可申請マニュアル