財産的基礎の要件
建設業許可の要件④
建設工事を行おうとすれば、資材の購入や労働者の確保等、その着工に際してかなりの資金が必要となります。したがって、その営業に当たってはある程度の資金を有することが必要です。
一般建設業
請負契約を履行するに足りる財産的基礎として、次のいずれかに該当していなければなりません。
- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業
特定建設業の財産的基礎は、次のすべてに該当していなければなりません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上あること
- 自己資本の額が4,000万円以上あること
自己資本とは
- 法人にあっては、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
- 個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
500万円以上の資金を調達する能力とは
- 担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力をいいます。具体的には、取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等により確認します。
複数の金融機関の残高証明書であっても、同じ証明日で残高を証明したものであれば、合算して500万円を超えている場合には認められます。
欠損の額とは
- 法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額をいいます。
- 個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に、計上されている利益保留性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
流動比率とは
- 流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
資本金とは
- 法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
- 個人にあっては期首資本金をいいます。
建設業許可申請マニュアル