誠実性の要件
建設業許可の要件③
許可を受けようとする者が法人である場合においては、当該法人・役員(非常勤含む)・施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合においては本人・支配人・施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
不正な行為とは
請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為。
【例示】詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うこと。
不誠実な行為とは
請負契約に違反する行為。
【例示】工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うこと。
建設業は注文生産であるため、その取引の開始から終了までの期間が長く、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として行われるため、この要件が必要とされています。
たとえば、誠実性を満たさない者の例としては次のような事例が挙げられます。
- 建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者
- 暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者など
建設業許可申請マニュアル