専任技術者の要件
建設業許可の要件②
建設工事の適切な施工を確保するためには、営業を行う営業所にその工事の専門の技術者が必要です
一般建設業
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者がいることが必要です。
所定学科卒業者等
- 学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む)もしくは中等教育学校を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
- 学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
- 学校教育法による大学もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む)を卒業後3年以上実務の経験を有する者
- 旧実業学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者
- 専門学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
10年以上の実務経験者
一部の業種で緩和措置があります。
資格免許等を有する者
建設業許可の資格一覧
特定建設業
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者がいることが必要です。
資格免許を有する者
法令による技術検定その他の法令の規定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した者または他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者
指揮監督的な実務経験者
「所定学科卒業者等」「10年以上の実務経験者」「資格免許等を有する者」のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者
(ただし、指定建設業「土木工事業」「建築工事業」「電気工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」「舗装工事業」「造園工事業」の場合は、1級の国家資格等の有資格者でなければ専任技術者になることができません。)
指導監督的な実務経験とは
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任者や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。
国土交通大臣特別認定
国土交通大臣が、上記「資格免許を有する者」「指揮監督的な実務経験者」と同等以上の能力を有すると認めた者
専任技術者の専任性
専任技術者は営業所ごとに専任の者を置かなければなりません。
そして、専任とは「常勤で勤務し、その営業所の技術者として職務に従事すること」を指します。
専任とは認められないケース
次のような場合は、「専任」とは認められません。
- 自宅と営業所とが著しく遠距離にあり、一般的に考えて通勤することができない
- パートやアルバイト、契約社員など有期雇用契約を結んでいる
- 他の会社で常勤の役員や従業員となっている
- 他の会社の専任技術者や主任技術者、監理技術者となっている
- 他の会社の管理建築士や宅地建物取引主任者となっている
- その者自身が個人事業主として事業を行っている
例外的に認められるケース
次のような場合においては、例外的に同一人が複数の職務を兼務することが認められています。
- 同一法人の同一営業所内であれば、専任技術者となる人が、管理建築士や宅地建物取引主任者を兼ねることは可能です。
- 経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることは可能です。
- 同一営業所内においては、複数の業種の専任技術者となることは可能です。