建設業法上の営業所
建設業許可を受けるための「営業所」とは、単なる登記簿上の本店や支店等を指すわけではありません。
営業所に該当するかどうかは、請負契約を締結する事務所かどうかによって判断されます。そして、少なくとも次の5つの要件を備えているものを「営業所」と呼んでいます。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳なとを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
- 1 に関する権限を付与された者(「経営業務の管理責任者」又は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」)が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
- 常時使用する権原を有していること
したがって、単なる登記上の本店や、支店等で、建設工事の請負契約の事務を行わないところは営業所には該当しないことになります。
たとえば、工事現場に臨時に置かれる工事事務所、事務連絡所、作業所などが挙げられます。
主たる営業所と従たる営業所
主たる営業所とは
「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所を指します。通常は本社や、本店等が主たる営業所になります。
ただし、登記簿上の本社や、本店等であっても、建設業としての実態を有しないものは、主たる営業所には該当しません。
主たる営業所とは
- 必ず1箇所設置されていること
- 登記簿上の「本社、本店等」でなくてもよい
- 経営業務の管理責任者が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
従たる営業所とは
主たる営業所以外のものが、「従たる営業所」に該当します。
従たる営業所は、必ず設置しなくはならないものではなく、必要に応じて設置することができます。
従たる営業所とは
- 必要に応じて設置・廃止することができる
- 登記簿上の「支店」でなくてもよい
- 「主たる営業所」以外の営業所であること
- 専任技術者が常勤していること
- 令3条の使用人が常勤していること
建設業許可申請マニュアル