建設業の主たる営業所とは

 
 
ゆい行政書士事務所のロゴ
  
お電話でのご相談は
077-599-3091 

受付時間:平日 9:00~19:00

メールでのご相談は 
ゆい行政書士事務所のロゴ
  
お電話でのご相談は
077-599-3091 

受付時間:平日 9:00~19:00

メールでのご相談は 

建設業の主たる営業所とは

 
ホーム > 建設業許可申請 > 建設業の主たる営業所とは

建設業法上の営業所

 建設業許可を受けるための「営業所」とは、単なる登記簿上の本店や支店等を指すわけではありません。
 営業所に該当するかどうかは、請負契約を締結する事務所かどうかによって判断されます。そして、少なくとも次の5つの要件を備えているものを「営業所」と呼んでいます。
 

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳なとを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
  3. 1 に関する権限を付与された者(「経営業務の管理責任者」又は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」)が常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること
  5. 常時使用する権原を有していること

 
 したがって、単なる登記上の本店や、支店等で、建設工事の請負契約の事務を行わないところは営業所には該当しないことになります。
たとえば、工事現場に臨時に置かれる工事事務所、事務連絡所、作業所などが挙げられます。
 

主たる営業所と従たる営業所

主たる営業所とは

「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所を指します。通常は本社や、本店等が主たる営業所になります。
 ただし、登記簿上の本社や、本店等であっても、建設業としての実態を有しないものは、主たる営業所には該当しません。
 
主たる営業所とは

  1. 必ず1箇所設置されていること
  2. 登記簿上の「本社、本店等」でなくてもよい
  3. 経営業務の管理責任者が常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること

 
 

従たる営業所とは

 主たる営業所以外のものが、「従たる営業所」に該当します。
 従たる営業所は、必ず設置しなくはならないものではなく、必要に応じて設置することができます。
 
従たる営業所とは

  1. 必要に応じて設置・廃止することができる
  2. 登記簿上の「支店」でなくてもよい
  3. 「主たる営業所」以外の営業所であること
  4. 専任技術者が常勤していること
  5. 令3条の使用人が常勤していること

 
 

当事務所からのおしらせ

はじめての方へのページへリンクはじめての方へのページへリンク
 

 実際にご相談いただくことで解決できた事例もたくさんあります。まずはお気軽にお問い合わせください。


経審Q&Aへのリンク
建設業許可申請マニュアル
図面を見る建設業者の男女のイラスト

 
建設業法では、建設業の許可制度・建設工事の請負契約・施工技術の確保など建設業の幅広い定めが設けられています。
 
詳しくはこちら
小規模な建設現場の足場の風景

 
比較的小さな規模の建設工事(軽微な建設工事)については、建設業許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
 
詳しくはこちら
遠くを見つめる建設業者の男女

 
建設業の許可は、営業所の所在地や建設業の業種ごとの規模等によって「大臣・知事」「一般・特定」に区分されています。
 
詳しくはこちら
重機がある建設現場の風景

 
建設業の許可を申請する際には、請け負う工事内容を確認し、必要な建設業の種類について判断するしなければなりません。
 
詳しくはこちら
建設現場でヘルメットをかぶって立つ建設業者

 
建設業の許可を受けるためには、4 つの「許可要件」を備えていることと、「欠格要件」に該当しないことが要件とされます。
 
詳しくはこちら
ヘルメットを片手に笑顔の建設現場の責任者

 
法人の場合は役員のうち一人が、個人の場合は本人か支配人のうち一人が、経営業務について一定の経験を有することが必要です。
 
詳しくはこちら
工事の図面をみる建設業の技術者

 
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、法で定めるいずれかの要件に該当する者がいることが必要です。
 
詳しくはこちら
書類を抱えてたたずむ建設会社の女性

 
請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことを誠実性の要件と呼んでいます。
 
詳しくはこちら
電卓とカラフルな木の置物

 
建設工事を行おうとすれば、かなりの資金が必要となります。そのため、ある程度の資金を有することが要件となります。
 
詳しくはこちら
ガッツポーズをする4人の建設業者

 
一般建設業・特定建設業に共通して、許可を受けようとする者が建設業法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
 
詳しくはこちら