付帯工事とは
付帯工事にも許可が必要?
建設工事を請け負う場合には、軽微な工事である場合を除き原則として建設業の許可を受けなければなりません。そして 軽微な建設工事を除いて、許可を受けた業種以外の建設工事については、注文を受けて請負契約を結ぶことはできません。
しかし、建設工事はその性質上、様々な工事が複雑に組み合わさっていることが多く、ひとつの建設工事を行うためには他の建設工事が必要になることがほとんどです。
そこで、建設業許可を受けた工事以外であっても、付帯工事であれば許可がなくても例外的に請け負うことができるとされています。
付帯工事
・主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事
・主たる建設工事の施工により非梅雨が生じた他の従たる建設工事
主たる工事の目的を果たすために発生する工事の目的を果たすために行われる工事が付帯工事です。
付帯工事と認められるためには
- 主たる工事に付随して行われる一連・一体の工事であること。
- 注文者の利便や工事の慣行等の観点から一連・一体の施工が必要とされる工事であること。
- 原則として主たる建設工事の工事価格を下回る工事であること。
附帯工事と認められるのは、建設工事の注文者の利便性や、建設工事の請負契約の慣行等を基準として、建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当である場合です。
付帯工事に該当するケース1
主たる建設工事を施工する結果として必要となるケース。
具体例として、次のような建設工事が挙げられます。
- 屋根や壁の改修工事に伴う塗装工事など。
一番の目的は屋根や壁面の改修ですが、塗装工事も屋根の保護等のために必要不可欠な附帯工事となります。屋根工事の許可を受けていれば、塗装工事の許可がなくても受注できます。 - エアコン設置工事(管工事・電気工事)と一緒に行われるエアコン設備の熱絶縁工事。
工事の一番の目的は建物のエアコン設置ですが、エアコンの熱絶縁はエアコンの冷暖房機能が十分に発揮できるようにするために必要となる工事です。熱絶縁工事許可がなくても、管工事業や電気工事業の許可業者はこれを請け負うことができます。
付帯工事に該当するケース2
主たる建設工事を施工するために必要となるケース。
具体例として、次のような建設工事が挙げられます。
- 配線改修の電気工事を施工するために必要となる内装仕上工事。
工事の主たる目的は電気配線の改修ですが、それを行うために配線が通っている壁や床を剥がしたり直す場合には内装仕上工事を伴います。
この場合の内装仕上げ工事は、電気工事の許可だけで受注可能となります。 - エアコンなど冷暖房設備の設置工事(管工事)をするために必要となる電気工事。
- 壁の塗装工事を行うために必要となる足場組立工事(とび工事)。
いずれも工事の主たる目的を果たすための手段として、附帯工事が必要となるもので一括して請負うことが可能なケースです。
付帯工事を行う上での注意事項
附帯工事に該当しても、自ら施工する場合には現場に付帯工事の専門技術者を置かなければなりません。
専門技術者とは
一般建設業許可の要件である専任技術者の要件を満たす者を指します。
たとえば、塗装工事が附帯工事となる場合では、1級建築施工管理技士や2級建築施工管理技士(仕上げ)等の資格者や10年以上の実務経験を積んだ者となります。
ただし、必ずしも他の技術者を用意する必要はなく、要件を満たすならば主たる工事の主任技術者や監理技術者が兼任することも可能です。
建設業許可申請マニュアル