発注者証明書の書き方
契約書等がない場合の救済策
建設業許可申請において、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たすことを証明する書類として「契約書等」が必要になります。
この契約書等とは、工事請負契約書や、発注者からの注文書・発注書のことを指します。しかし、事情により契約書等が手元になく、書類を揃えることが難しい場合があります。
このような場合であっても、発注者の証明を受けることで、過去の工事が確かに行われたことを明らかにすることができます。そのための書類が「発注者証明書」と呼ばれるものです。
発注者証明書はあくまで、発注者に以前に契約した工事内容を証明してもらうための書類です。具体的なイメージとしては、契約書や、注文書・発注書の再発行に近いかもしれません。
請書はそれ自体では契約書等には該当しません
請書は契約書等には該当しませんので注意が必要です。
請書を契約書等として使う場合には、工事代金等を受け取ったことを証明する通帳の振込記録等を添付しなければなりません。
証明者欄に、発注者の署名押印をもらえば、契約書等と同等の有効な証明とすることができます。
押印は実印であること
証明者欄の押印は実印であることが必要です。発注者が法人の場合は法人印、個人の場合は個人の実印でなければなりません。
発注者証明書は原本が必要
発注者証明書を、建設業許可申請の添付書類とする場合等には、必ず原本でなければなりません。
契約書や、注文書・発注書は、写し(コピー)でもよいとされていますが、発注者証明書は原本であることに注意が必要です。
建設業許可申請マニュアル