経営業務管理責任者の招へい

 
 
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要件を満たせない場合

経営業務管理責任者になる者がいなければ

建築物を解体する工事現場

 建設業許可の要件の中でも特に難しいのが「経営業務管理責任者の要件」です。
 許可を受けようとする業種では5年以上、許可を受けようとする業種以外では6年以上、建設業の経営経験が必要とされています。
 そして、自社に要件を満たすものがいない場合、一般的には次のような選択をすることになります。
 
  1. 自社が5年(6年)の要件を満たすようになるまで待つ
  2. 要件を満たす者を外部から招へいする

 
 許可の取得を急がないのであれば、自社で要件を満たすようになるまで待つのが、安全で確実な選択です。しかし、元請から許可を取るように言われた場合や、近々大きな工事の発注が見込まれる場合など、そうも言ってられない事情もあります。
 そのような場合には、要件を満たす者を外部から招き入れるという選択も考えられます。
 
 
外部から招き入れる際の注意点
 

取締役または、支配人としての登記が必要

 法人であれば取締役、個人事業であれば支配人としての登記をしなければ経営業務の管理責任者として認められません。
 
 

常勤で勤務してもらうこと

 休日等を除き、当該営業所で業務に従事する必要がありますので、パートやアルバイトは認められません。もちろん名義貸しのような勤務の実態がない場合も認められません。
※)名義貸しが発覚すれば、建設業許可の取消処分を受けるだけでなく、以後5年間建設業許可申請をすることができなくなります。
 
 また、許可取得後も、経営業務の管理責任者として在籍してもらう必要があります。要件を満たす者がいなくなれば建設業許可は取り消されます。
 
 

信頼関係のある者を招へいする

 経営業務管理責任者になる者を外部から招き入れる際に特に気を付けたいのが、信頼のおける者を招へいするということです。本来の経営者が経営業務管理責任者の要件を満たさない段階で、招へいした者が抜けてしまえば許可の取消原因になってしまいます。
 
 

要件確認のための資料が揃うか

 経営業務管理責任者の要件を満たすことを証明するための資料が必要になります。
 経営経験を証明するための資料としては、会社の登記事項証明書や確定申告書の控え、工事の契約書等(注文書や発注書)が必要になりますので、それらが揃えられるのかどうかは非常に重要なポイントになります。
 
 

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