ご質問一覧
安心してご依頼いただくために
ご相談について
Q:新規で相談したいのですが、どうしたらよいですか。 | 電話かウェブサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。詳しくは『ご相談の流れ』のページをご覧ください。 |
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Q: 事情があって急いで相談したいのですが。 | お電話でお急ぎであることをお伝えください。状況をお伺いしたうえで対応させていただきます。 |
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Q:事務所の受付時間は何時ですか。 | 電話でのお問い合わせは、平日の午前9時から午後7時までが受付時間となっております。 |
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Q:平日の日中は仕事があるのですが。 | お問い合わせフォームより「折り返し電話希望」とお伝えください。その際、お電話を希望される日時もご記入ください。 |
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Q:専門家に相談すべきかどうか悩んでます。 | 会社によって状況は様々ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。お話をお伺いしたうえで、適切なご提案をさせていただきます。 |
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Q:どんなことが相談できますか。 | 建設業の各種手続きに関することであれば何でもご相談いただけます。法人成り(会社設立)や社会保険等のご相談も承っております。 |
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Q:相談には予約が必要ですか。 | 相談は完全予約制とさせていただいております。まずは電話かメールでお問い合わせください。内容をお伺いしたうえで日時の調整をさせていただきます。 |
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Q:相談した場合は必ず契約しなければなりませんか。 | 相談後、当事務所に正式にご依頼されることをご希望の場合は、その旨をお伝えください。今後の手続きの流れや料金についてご説明させていただき、ご納得いただいたうえで委任契約書を作成いたします。もちろん、ご相談のみで終了していただいても全く問題ありません。 |
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Q:相談者のプライバシーや事業の営業情報は守られますか。 | 行政書士には、法律上守秘義務があります。相談者のプライバシーや、事業の営業情報等がもれることは一切ありませんので安心してご相談ください。 |
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面談について
Q:営業所(ご相談者の会社や自宅)で相談することは可能ですか。 | 原則として当事務所の担当者が、ご相談者の営業所までお伺させていただいております。 |
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Q:営業所に来てもらうのに交通費はかかりますか。 | 滋賀県内の営業所へお伺いする場合は、交通費のご請求はしておりません。 |
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Q:営業所が遠方ですが対応してもらえますか。 | 滋賀県内であれば遠方であっても対応させていただきます。また近隣の府県の方も、ご相談のうえ対応させていただきます。 |
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Q:電話やメールで相談できませんか。 | 初回のご相談につきましては、直接お会いしてのご相談を原則としておりますが、ご事情によっては電話やメールでの対応させていただきます。 委任契約締結後は、電話やメールでの対応も可能です。 |
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Q:面談には何を用意すればよいですか。 | 状況やご事情によってご用意いただく書類等が変わってくる場合がございます。お問い合わせ時に簡単なヒアリングをさせていただき、ご用意いただく書類等をご連絡いたします。 経営事項審査をお考えの場合は、一般的に次の書類をご用意ください。 |
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- 建設業許可通知書
- 建設業許可申請書の控え
- 決算変更届などの変更届
- 確定申告書一式
- 工事の発注書又は契約書等
- 経営状況分析結果通知書
- 前回の経営事項審査申請書
料金について
Q:料金にはどのようなものが含まれていますか。 | 当事務所の料金は、報酬金(手数料として当事務所へお支払いいただく報酬)と、実費(証紙や印紙、役所手数料等の費用)の合計額になります。 |
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Q:料金はどのような基準で定めていますか。 | 報酬額は、日本行政書士連合会が実施する「報酬額統計調査」に基づいて算定しております。この報酬額統計調査は、5年ごとに全国の行政書士業務の報酬額を調査するもので、報酬額の平均値を算出するための指標にもなっているものです。 |
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Q:依頼するにあたって、見積もりをお願いすることはできますか。 | ご契約前には、必ず見積書を提示させていただき、報酬金や実費についての詳細な説明をさせていただきます。 また、お問い合わせ段階でお見積もりをご希望の場合は、その旨をお伝えください。 |
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Q:分割払いやクレジットカード払いはできますか。 | 基本的には、料金は一括でお支払いいただけるようお願いしております。ただし、一括でのお支払いが困難な場合などには、分割でのお支払いも検討させていただきます。 また、クレジットカードはご利用いただけませんので、現金か銀行振込にてお支払いいただくようお願いいたします。 |
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Q:料金はいつ支払えばいいですか。 | 基本的には、ご契約時に着手金として報酬金の20%と、手続きに必要となる実費をご請求させていただきます。残りの金額は業務完了後にお支払いいただければ結構です。 また、最初にお預かりした実費以外に、当事務所が立て替え払いをした場合は、業務完了後に精算させていただき、報酬金の残りと合わせてご請求させていただきます。 |
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