建設業許可の業種追加

 
 
ゆい行政書士事務所のロゴ
  
お電話でのご相談は
077-599-3091 

受付時間:平日 9:00~19:00

メールでのご相談は 
ゆい行政書士事務所のロゴ
  
お電話でのご相談は
077-599-3091 

受付時間:平日 9:00~19:00

メールでのご相談は 

建設業許可の業種追加

 
ホーム > 建設業許可申請 > 建設業許可の業種追加

建設業許可の業種追加をするためには

業種追加にも建設業許可の要件が必要

 建設業許可の業種追加は、許可要件が揃っていればいつでも申請可能です。
 ただし、建設業許可の業種追加とは、「一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得すること」をいいます。
 つまり、一般建設業の許可のみを受けている場合で、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合で、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は新規申請の扱いとなりますので注意が必要です。
 
 

すでに取得した建設業許可の業種について更新の手続きを1度も行っていない場

 新規申請と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」等の要件を揃えなければなりません。
 
 

すでに取得した建設業許可の業種について更新の手続きを1度以上行っている場合

 特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」を満たしていなければなりません。
 一般建設業許可においては、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」等の要件は必要になりますが、「財産的基礎の要件」までは必要ありません。
 
 

業種追加と建設業許可の一本化

 設業許可の業種追加申請をすることによって、許可日の異なる2つ以上の建設業許可を有することになります。
 許可の有効期限が複数存在すると管理が煩雑になるだけでなく、更新の際の手数料(証紙代)もそれぞれ必要になるため費用も余計にかかってしまします。
そこで、このような問題に対処するために「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」という制度があります。
 これは、建設業許可の更新の手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後同一の許可日にするというものです。
 
 

許可の一本化(許可の有効期間の調整)の時期

 建設業許可の業種追加することで、許可日の異なる建設業許可を有したくない場合には、申請時期を考慮することで、あらかじめ一本化された許可を有することが可能です。
 

「般・特新規 + 更新」
「業種追加 + 更新」
「般・特新規 + 業種追加 + 更新」

 
※)これらの手続きについては、大臣許可の場合、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで、知事許可の場合、許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。
 

当事務所からのおしらせ

はじめての方へのページへリンクはじめての方へのページへリンク
 

 実際にご相談いただくことで解決できた事例もたくさんあります。まずはお気軽にお問い合わせください。


経審Q&Aへのリンク
建設業許可申請マニュアル
図面を見る建設業者の男女のイラスト

 
建設業法では、建設業の許可制度・建設工事の請負契約・施工技術の確保など建設業の幅広い定めが設けられています。
 
詳しくはこちら
小規模な建設現場の足場の風景

 
比較的小さな規模の建設工事(軽微な建設工事)については、建設業許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
 
詳しくはこちら
遠くを見つめる建設業者の男女

 
建設業の許可は、営業所の所在地や建設業の業種ごとの規模等によって「大臣・知事」「一般・特定」に区分されています。
 
詳しくはこちら
重機がある建設現場の風景

 
建設業の許可を申請する際には、請け負う工事内容を確認し、必要な建設業の種類について判断するしなければなりません。
 
詳しくはこちら
建設現場でヘルメットをかぶって立つ建設業者

 
建設業の許可を受けるためには、4 つの「許可要件」を備えていることと、「欠格要件」に該当しないことが要件とされます。
 
詳しくはこちら
ヘルメットを片手に笑顔の建設現場の責任者

 
法人の場合は役員のうち一人が、個人の場合は本人か支配人のうち一人が、経営業務について一定の経験を有することが必要です。
 
詳しくはこちら
工事の図面をみる建設業の技術者

 
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、法で定めるいずれかの要件に該当する者がいることが必要です。
 
詳しくはこちら
書類を抱えてたたずむ建設会社の女性

 
請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことを誠実性の要件と呼んでいます。
 
詳しくはこちら
電卓とカラフルな木の置物

 
建設工事を行おうとすれば、かなりの資金が必要となります。そのため、ある程度の資金を有することが要件となります。
 
詳しくはこちら
ガッツポーズをする4人の建設業者

 
一般建設業・特定建設業に共通して、許可を受けようとする者が建設業法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
 
詳しくはこちら