建設業許可の業種追加をするためには
業種追加にも建設業許可の要件が必要
建設業許可の業種追加は、許可要件が揃っていればいつでも申請可能です。
ただし、建設業許可の業種追加とは、「一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得すること」をいいます。
つまり、一般建設業の許可のみを受けている場合で、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合で、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は新規申請の扱いとなりますので注意が必要です。
すでに取得した建設業許可の業種について更新の手続きを1度も行っていない場
新規申請と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」等の要件を揃えなければなりません。
すでに取得した建設業許可の業種について更新の手続きを1度以上行っている場合
特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」を満たしていなければなりません。
一般建設業許可においては、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」等の要件は必要になりますが、「財産的基礎の要件」までは必要ありません。
業種追加と建設業許可の一本化
設業許可の業種追加申請をすることによって、許可日の異なる2つ以上の建設業許可を有することになります。
許可の有効期限が複数存在すると管理が煩雑になるだけでなく、更新の際の手数料(証紙代)もそれぞれ必要になるため費用も余計にかかってしまします。
そこで、このような問題に対処するために「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」という制度があります。
これは、建設業許可の更新の手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後同一の許可日にするというものです。
許可の一本化(許可の有効期間の調整)の時期
建設業許可の業種追加することで、許可日の異なる建設業許可を有したくない場合には、申請時期を考慮することで、あらかじめ一本化された許可を有することが可能です。
「般・特新規 + 更新」
「業種追加 + 更新」
「般・特新規 + 業種追加 + 更新」
※)これらの手続きについては、大臣許可の場合、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで、知事許可の場合、許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。