建設業許可の区分等を変更する申請
建設業許可申請のうち新規の扱いになるもの
建設業許可申請の区分のうち、新規申請と同様の扱いになるものに「許可換え新規」「般・特新規」と呼ばれる申請があります。
これは、すでに受けている建設業許可の区分を変更する際に必要となる手続きで、新規申請と同様の扱いをされていますが、必要書類が一部省略できるなど、取り扱いの異なる部分もあります。
許可換え新規
「知事許可から大臣許可へ」、「大臣許可から知事許可へ」、「知事許可から他の都道府県知事許可へ」変更する申請
知事許可から大臣許可へ
たとえば、滋賀県知事許可を受けている建設業者が、京都府内に建設業を営む営業所を新設した場合などが該当します。
大臣許可から知事許可へ
たとえば、大臣許可を受けている建設業者が営業所を廃止し、建設業を営む営業所が滋賀県内のみになった場合などが該当します。
知事許可から他の都道府県知事許可へ
たとえば、滋賀県知事許可を受けている建設業者が、京都府内に所在地を移転した場合などが該当します。
このケースでは、滋賀県知事許可から京都府知事許可へ変更になります。
※)許可換え新規の場合、いずれも許可を出す許可権者が換わるため従前の建設業許可番号を引き継ぐことはできません。
般・特新規
「一般建設業許可から特定建設業許可へ」、「特定建設業許可から一般建設業許可へ」変更する申請
すでに一般建設業許可を受けている者が特定建設業許可に、または特定建設業許可を受けている者が一般建設業許可に変更する申請を「般・特新規」と呼びます。
※)般・特新規の場合、許可権者が換わらないため従前の建設業許可番号を引き継ぐことができます。
建設業許可申請マニュアル