解体工事業について
解体工事業の許可
解体工事業は、平成26年6月4日、「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律55号)」が公布されたことにより新設されることになりました。
これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分に含まれていましたが、施工技術の専門化や、施工実態の変化といった事情を踏まえ、「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体のみを施工する専門業種として「解体工事業」が追加されました。
そして、法施工日である平成28年6月1日以降は、500万円以上の解体工事を施工する場合には、「解体工事業」の許可を受けることが必要になりました。
請負金額500万円未満の解体工事の場合は、建設業法の解体工事業の許可ではなく、建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けていれば施工することができます。
これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分に含まれていましたが、施工技術の専門化や、施工実態の変化といった事情を踏まえ、「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体のみを施工する専門業種として「解体工事業」が追加されました。
そして、法施工日である平成28年6月1日以降は、500万円以上の解体工事を施工する場合には、「解体工事業」の許可を受けることが必要になりました。
請負金額500万円未満の解体工事の場合は、建設業法の解体工事業の許可ではなく、建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けていれば施工することができます。
解体工事業の定義とは
工作物の解体を行う場合には、解体工事業の許可が必要とされています。
たとえば、「〇〇邸 解体工事」のような家屋等の工作物を解体する工事は、解体工事業に該当しますので、500万円以上の工事には、解体工事業の許可が必要になります。
しかし、次のような工事の場合は「工作物の解体」にあたらないとされるため、解体工事業の許可は必要ありません。
専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事
この場合は、解体工事業の許可ではなく、各専門工事の許可が必要になります。
たとえば、信号機のみを解体する工事には、電気工事業の許可が必要ですが、解体工事業の許可は必要ありません。
土木一式工事や建築一式工事に該当する工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。
この場合も、解体工事業の許可ではなく、土木一式工事や建築一式工事の許可が必要となります。
たとえば、高層ビルの解体工事には、建築工事業の許可が必要ですが、解体工事業の許可は必要ありません。
建設業許可申請マニュアル