建設業許可の要件
許可要件のポイント
建設業の許可を受けるためには、4 つの「許可要件」を備えていることと、「欠格要件」に該当しないことが必要です。
そして、建設業許可を受けるためには、こららのすべての要件をクリアしなければなりません。中でも「経営事項管理責任者」「専任技術者」の要件は、特に難しい内容となっていますので注意が必要です。
(1)経営業務の管理責任者の要件
建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者を置くこと。
法人である場合においては役員のうち常勤であるもののうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、経営業務について一定の経験を有することが必要です。
- 同一業種の建設業を営んでいる会社の役員、執行役員、支店長、営業所長などの5年以上の経験
- 同一業種の建設業を営んでいる会社の管理責任者に準ずる地位で、経営業務の補佐を6年以上の経験
- 許可以外の業種の建設業の会社で、経営管理責任者として6年以上の経験
(2)専任技術者の要件
営業所ごとに技術者を専任で配置すること。
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有した技術者を専任で配置することが必要です。
一般建設業許可 ⇒ 許可を受けようとする業種ごとに「主任技術者」相当の技術者
特定建設業許可 ⇒ 許可を受けようとする業種ごとに「監理技術者」相当の技術者
一般建設業
- 許可を受けようとする建設業の工事について高校の関連学科卒業後5年以上、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者
- 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者
- それと同等以上の知識,技術,技能がある者(一定の資格取得者など)
特定建設業
- 建設業の種類に応じた高度な技術検定合格者、免許取得者(一級技術検定合格者、技術士、一級建築士)
- 一般建設業の要件に該当し、かつ許可を受けようとする建設業の工事について、元請として4,500万円以上の工事を2年間以上指導監督した実務経験者
ただし、政令で定める次の7業種については、実務経験は認められません。
①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管工事業 ⑤鋼構造物工事業 ⑥舗装工事業 ⑦造園工事業 - 国土交通大臣がそれと同等以上の能力を有すると認定した者
(3)誠実性の要件
請負契約に関して誠実性を有していること。
許可を受けようとする者が法人である場合においては、当該法人・役員(非常勤含む)・施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合においては本人・支配人・施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
「不正な行為」 ⇒ 請負契約締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
「不誠実な行為」 ⇒ 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
(4)財産的基礎の要件
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる次の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
一般建設業
- 自己資本が500万円以上または500万円の資金調達能力があること
- 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していること
以上のいずれかを満たしていること。
特定建設業
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
以上のすべてを満たしていること。
(5)欠格要件
等法第8条および第17条に該当しないこと。
許可を受けようとする者が次の条件に該当する場合は、許可を受けることができません。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 許可の取消処分を受けた日から5年を経過していない者
- 営業停止期間中
- 役員、支店長、営業所長などで、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終えた日、ま
たは刑の執行を受けなくなった日から5年を経過してない者 - 役員、支店長、営業所長などで、建設業法、建設工事の施工、もしくは建設工事に従
事する労働者使用に関する法令、いわゆる暴力団対策法等の規定に違反し罰金の刑の執
行を受けなくなった日から5年を経過していない者