建設業法の概要
建設業法の目的
「建設業は、生活を営んでいくうえで必要不可欠な住宅・道路・河川などの社会資本整備や経済発展の基礎となる工場・事務所の建設などを担い、豊かで均衡のとれた国土の発展、健康で文化的な国民生活の向上および国民経済の発展に重要な役割を果たしています。」
このような建設業の重要性を背景に、建設工事の適正に施工されることと、発注者の保護を図ること、建設業の健全な発達を促進すること、公共の福祉の増進に寄与するために、昭和24年に制定された法律が「建設業法」です。
建設業法は、建設業の許可制度・建設工事の請負契約・施工技術の確保など建設業に関する幅広い定めを設けており、建設業を営もうとする方は、こうした建設業法の定めに従い営業を行う必要があります。
①建設工事の適正な施工を確保し発注者を保護する。
②建設業の健全な発達を促進する。
建設業法の目的は、発注者の保護です。
請負契約の内容は、基本的に当事者同士で決めればよいことです。しかし、ルールがなければ、発注者に不利な契約になったり、当事者間の責任の所在があいまいになったりする危険性があります。そこで最低限守らなければならない規定を定めたのが建設業法です。
建設業の許可という制度。
建設業を営もうとする者の資質の向上を図るためには、施行能力、資力信用がある者に限りその営業を認める制度が必要となります。そこで、建設業法においては、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならないという制度が設けられています。
建設業法上の言葉の定義
建設業
建設工事の完成を請け負う営業のことです。
これを仕事として利益を得ている人や会社を「建設業を営む者」といいます。
建設業者
許可を受けて建設業を営む者のことです。
建設業法上は、許可があれば「建設業者」、許可がなければ「建設業を営む者」となります。
発注者・元請負人・下請負人
建設業法上では次のように定義されています。