土木工事業の建設業許可について
どのような工事が土木一式工事にあたるのか
土木工事業(土木一式工事)は、複数の専門工事を組み合わせて、土木工作物を作る工事や、工事の規模が大きく複数であるため、単独専門工事では施工ができない土木工作物を作る比較的大規模な工事を指します。
土木一式工事の典型は、橋梁、ダム、トンネル、空港、港湾、高速道路、鉄道軌道、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事を一式として請負うものが挙げられます。
土木の他専門工事が集まっている大規模でかつ、総合的なマネジメントを必要とする工事について、元請けとして請負うため、また多くの専門工事の業者に仕事を発注し、下請として管理して施主と請負契約を結ぶような業者が持つ許可が土木一式工事にあたるといえます。
許可を取得するために必要な資格
土木工事業(土木一式工事)の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」登録証
- 建設総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)
資格がなくても土木工事業の許可を取得できるのか
土木工事業について10年以上の実務経験を積んでいる場合には、資格がなくても専任技術者となることができます。
また次の所定学科を卒業している場合は、5年又は3年の実務経験でよいとされています。
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建設業許可申請マニュアル